日本被服工業組合連合会 品質表示者番号制度
《略称:日被連品質表示者番号制度》
1.日本被服工業組合連合会(以下「日被連という。)の組織
日被連は、下記4地区組合で構成される団体 | ||
埼玉県被服工業組合 | TEL:0485-61-1421 | (埼玉県羽生市中央3-7-5) |
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大阪府被服工業組合 | TEL:06-6533-1129 | (大阪市西区立売堀1-3-13 第三富士ビル5F) |
岡山県アパレル工業組合 | TEL:086-473-3411 | (岡山県倉敷市児島駅前1-46 倉敷ファッションセンター内) |
広島県アパレル工業組合 | TEL:0847-52-3344 | (広島県福山市新市町新市31-1) |
2.番号の使用許諾
日被連は、希望者に対し審査の上、品質表示者番号使用許諾契約を締結し、登録番号の使用を承認する。 |
3.対象者
地区組合の組合員並びに員外。但し、企業並びに個人が対象であり、団体は対象外。 |
4.日被連の業務
- 番号の使用許諾並びに登録番号の管理。
- 消費者からの苦情・問い合わせに対する日被連の対応は、番号対応表示者名、住所、電話番号、受付部署の回答のみであり、苦情・問い合わせに対する仲介、処理等は行わない。
- 日被連業務の一部は、各地区組合が代行する。
5.番号を付した製品に関する責任
番号を付した製品に関する責任の一切は、番号使用者が負う。 |
6.表示形式
- 日本被服工業組合連合会、地区組合電話番号、登録番号とする。
更に、会社名又はブランド名や会社の住所又は会社の電話番号の表示を希望される場合は、これらを表示ください。
(下記表示例のとおり①、②、③の表示があります。) - 登録番号は次のA、Bの2種類から選択する。1社でA、B2種類の使用は可能です。
通産省(現:経産省)承認番号を継承するもので、下記の表示があります。
A-1 通産省(現:経産省)承認番号とするもの : (例) C-○○ △△△△ A-2 「C-」省略したもの : (例) ○○ △△△△ - A-1
- 通産省(現:経産省)承認番号とするもの
- : (例) C-○○ △△△△
- A-2
- 「C-」省略したもの
- : (例) ○○ △△△△
新番号
地区組合番号(注ー1) (1桁)-希望番号(4桁) : (例) ○ー△△△△ - 地区組合番号(注ー1)
- (1桁)-希望番号(4桁)
- : (例) ○ー△△△△
希望番号は、地区組合にて重複なきことを確認の上、決定する。
表示形式は下記の通り、9例の表示がありますのでご選択ください。 | |||
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表示形式 |
(1) | (2) | (3) |
A-1 | |||
A-2 | |||
B |
(注ー1)新番号 |
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新番号は、受付地区組合単位の数字(1、2、3、5、7)と4桁の数字の番号表示し、全国47都道府県を4地区組合で担当しています。 各地区組合の担当都道府県と数字は次の通りです。 |
地区組合 | 埼玉県被服工業組合 | 大阪府被服工業組合 | 岡山県アパレル工業組合 | 広島県アパレル工業組合 | |
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番 号 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
都道府県 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 埼玉県 |
茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 静岡県 |
石川県 富山県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
岡山県 鳥取県 徳島県 香川県 愛知県 高知県 |
広島県 島根県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
7.登録料及び管理費(大阪府被服工業組合)
1件当たり | 組合員 | 員 外 |
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登録料 (登録時のみ) |
10,000円 | 30,000円 |
管理費 (年間) |
36,000円 | 72,000円 |
A、B2種類の番号使用の場合は、2件となります。 |
8.契約期間等
契約期間は基本的に3年間ですが、中途契約の場合は、従前の契約者と終期を合わせます。 以降、3年毎の契約更新(ただし、1年分の管理費前納が必要です。) 管理費は、契約更新時に必要に応じて改定することがあります。 |
9.問い合わせ
日被連番号に関する詳しいお問い合わせは、各地区組合へ電話にてお願いいたします。 |